料金表

市区町村から発行される受給者証をお持ちの方は、9割が自治体負担となり1割が自己負担となる制度です。
ご利用料金は各ご家庭の世帯年収により自治体で決められております。

小野市の場合

区分 利用者負担上限月額 世帯の状況
生活保護 0円 生活保護受給世帯
低所得 0円 市民税非課税世帯である場合
一般(Ⅰ) 月額上限4,600円 市民税課税世帯に属する方で、
課税世帯員の所得割合計額が 28 万円未満の場合
一般(Ⅱ) 月額上限37,200円 市民税課税世帯に属する方で、
課税世帯員の所得割合計額が 28 万円以上の場合

利用料金の計算方法

(基本単位+加算単位)×地域係数(10 円)×(利用者負担1割)=利用料金

例:9:15~11:00 または 13:00~14:45 の利用で送迎往復の場合

基本単位区分 2(928)+児童指導員等加配加算(187)+専門的支援体制加算(123)+ 送迎加算(往復 108)=((基本単位+加算単位)1,346) ((基本単位+加算単位)1,346)×地域係数(10 円)×(利用者負担 1 割)=1,346 円

  • ※その他、処遇改善加算(1 か月の合計単位数×11.8%)、専門的支援実施加算、上限額管理加算(併用利用時管理施設のみ 150 単位/月)、個別サポート加算Ⅰ・Ⅱを含みますが、負担上限額以上の金額を頂くことはありません。
  • ※「満3歳になって初めての4月1日から3年間」は無償化の対象となります。
    幼稚園や保育所、認定こども園等と当サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。また無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
    新制度未移行の私立幼稚園、国立大学付属幼稚園等を利用されている場合は無償化の上限がありますので、お知らせください。

諸費用

下記費用については、実費でお支払い頂きます。

制作費や参加費等必要時